2007-06-12 第166回国会 参議院 財政金融委員会 第15号
なお、大和都市管財が会社整理に至った経緯を申し上げますと、近畿財務局は、抵当証券業規制法に基づきまして平成十二年十月より実施した検査等におきまして、同社が債務超過に陥っております。更新登録に必要な財産的基礎を満たしていないと認めましたことから、平成十三年四月に同社の更新登録を拒否いたしました。そして、大阪地裁に対して会社整理通告を行ったところでございます。
なお、大和都市管財が会社整理に至った経緯を申し上げますと、近畿財務局は、抵当証券業規制法に基づきまして平成十二年十月より実施した検査等におきまして、同社が債務超過に陥っております。更新登録に必要な財産的基礎を満たしていないと認めましたことから、平成十三年四月に同社の更新登録を拒否いたしました。そして、大阪地裁に対して会社整理通告を行ったところでございます。
他方、委員御高承のとおり、抵当証券業規制法では、抵当証券業者が破綻した場合等に備えて、抵当証券保管機構が抵当証券原券を保管し、抵当証券業者が支払い不能等に陥った場合に、元本及び利息の受領の代行を行う制度が置かれているところでございます。 大和都市管財が販売した抵当証券についても、抵当証券保管機構は、弁済受領業務により約二十六億円を購入者へ分配したものと承知いたしております。
○佐々木(憲)委員 この抵当証券の販売業者は、抵当証券業規制法というのがあって、国の登録を受けて三年ごとに更新をする、そういうことになっております。訴訟では、監督官庁だった近畿財務局が、破綻前の九七年に登録更新を認めた、このことが過失であったのではないかということで問われたわけです。 判決要旨が今手元にありますけれども、これにはこのように言われているわけです。
前任の副大臣からも御答弁をさせていただいているところでございますけれども、私どもとしましては、当時、大蔵省でございましたが、近畿財務局において大和都市管財に対して、平成六年の検査結果を踏まえた抵当証券の買戻し資金の確保と融資先の経営状況、見通しを把握した上での当社の経営改善等について指導をし、平成九年の検査結果を踏まえた業務改善命令の発出及びその後の当社の経営改善計画の実施状況の実態把握等、抵当証券業規制法
検査結果を通知したということでございますが、検査におきましては、大和都市管財株式会社が保有する資料の提出と説明とを受けまして実態把握に努めたわけでございますけれども、その結果、大和都市管財本体について、その融資先の経営状況が悪化しているということ、それから、しかしながら、抵当証券業規制法で言うところの登録拒否要件に該当するような財産的基礎を有していないというようなところまでには至っていない、この二点
金融の行政、抵当証券業規制法等に基づきまして、可能な範囲で指導監督を適切に行ってきたものというふうに承知をしております。
もう一つでございますが、抵当証券業規制法というのは、行為規制法といいますか、空売り規制とか二重売りの規制とか、そういうことでありまして、業務の健全性を確保するという趣旨を目的とする例えば銀行法のようなケースと、我々の検査というのもまるきり違うんだということは御理解をいただきたいというふうに思います。
○副大臣(村田吉隆君) 私どもといたしましては、抵当証券業規制法によりまして、抵当証券業者に対しまして厳しい監督を行ってきたところでございますけれども、残念ながら御指摘の件につきましては多額の被害者が出ていると、こういうことでございまして、その点については誠に遺憾に思う次第であります。 そもそも、抵当証券にかかわるいろんな問題がございます。
つまり、抵当証券業規制法で担保不動産の評価の見直しが義務付けられていない、この点に問題があるんじゃないかという指摘がありますが、この点についていかがでしょうか。
○副大臣(村田吉隆君) 先生御指摘の点につきましては抵当証券法の範疇に属することでございまして、その意味では法務省の所管でございまして、私ども所管をしておりますのは抵当証券業規制法でございますので、法務省の御答弁を待ちたいと思っております。
○副大臣(村田吉隆君) 抵当証券業規制法、行為規制に当たります空売り規制とか、これは私どもの所管でございますが、抵当証券業法自体は法務省の所管でございます。
引き当てを積むべきではなかったか、こういうことでございますが、私ども、本件によりまして多くの抵当証券の購入者が大きな被害をこうむっているという事態は大変重く受けとめまして、大変遺憾に存じておるわけでございますが、当時の、平成九年とかそういう状況にしてみますと、金融機関一般についての引き当てにつきましても、今私ども考えているような十全な体制がとられていなかったということを考えれば、そしてまた、抵当証券業規制法
○村田副大臣 六年の立入検査においても、抵当証券発行特約つき融資先の経営状態について、抵当証券業規制法に基づく直接の義務はございませんが、その相手会社の財務状況について問題があるという懸念を持ちましたのでそのような指導をした、こういうことでございます。
○副大臣(村田吉隆君) ちょっと補足させてお答えさせてもらいたいのでございますが、銀行法上との法制とはやや違っておりまして、抵当証券業規制法は行為規制法でございますので、そういう意味では、本体に対しての、規制の対象というものが本体に向けられ、抵当証券発行会社自体に向けられているということをまず補足してお答えをさせていただきたいというふうに思っております。
○副大臣(村田吉隆君) まず、抵当証券業規制法施行令を改正をいたしまして、これからパブリックコメントに掛けさせていただくわけでございますけれども、例えば抵当証券に係る債務者の概要を記載した書面を契約前に交付することと、それから、そうした例えば抵当証券付きの特約付融資の相手方、これがどういう相手方であるか等のそうした、今回の場合には融資先が関連会社でございましたが、そうした事実を前もって明らかにして注意
○副大臣(村田吉隆君) 抵当証券業規制法の法律上の立て方が、単体での財務、財産的基礎を把握するということになっておりまして、もちろん関連会社の経営状況というものは本体にも影響を及ぼす可能性があるわけでありますし、また、その関連会社の一部は抵当証券付きの融資をした相手先でもございますので、そういう意味では、財務局としては、注意深くその関連会社の経営状況というものを見ていたということだと思います。
これによりまして、業務改善命令は、九七年十月の三十一日に、抵当証券業規制法第二十三条の規定によりまして、まず第一に、融資審査体制を確立すること、二番目は、経営状況の改善を行うこと、三番目は、抵当証券買い戻し資金の確保を求めたものでございます。
しかしながら、昨年十月から近畿財務局が実施いたしました検査等におきまして、当社については抵当証券業規制法に規定されております登録の更新に必要な財産的基礎を有していないというふうに認められましたことから、去る四月十六日に登録の更新を拒否したわけでございます。
抵当証券自体の問題として果たしてどうなのかといえば、これは抵当証券業規制法という法律の問題になってくるわけでございますけれども、それ以外の抵当証券まがいのものについての話ということになると、先ほど警察庁の方からすぐお答えがあったように、出資法の違反ということで、業法違反ではなくて、ストレートにその違反事案というものは警察の監視あるいは捜索の対象になるということでございまして、そこは金融当局が抵当証券業規制法
大和都市管財の融資先でございます関連六社でございますが、抵当証券業規制法の監督対象にはなっておりませんで、また、その多くは現在民事再生手続の開始を申し立てているところでございます。したがいまして、その名称等の公表は差し控えさせていただいております。
次は、大蔵省の方にちょっとお伺いしたいんですけれども、四月七日付の日経新聞によりますと、抵当証券業規制法を今国会に提出するというのが載っておりましたんですが、法案の提出のめどとその内容を、僕らにわかるようにちょっと御説明いただきたいんですが。